遺言作成トータルサポート

「法的に効力のある、しっかりとした遺言を書きたい」と思っている方へ
自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類に対応

円満相続の実現のために

裁判所の司法統計によると、相続人間での遺産分割協議がまとまらず、
遺産分割調停を申し立てる人は年々増加しています。

そして、遺産の総額は5000万円以下が7割を超えているとの統計が出ています。

つまり、ごく一部の資産家だけではなく、「普通の家庭」が遺産分割協議で揉めてしまっているのです。

こういったトラブルを回避するのに役立つのが遺言です。
遺言には、被相続人が遺産分割の方法を指定することができます。


遺言に関する
こんなお悩みありませんか?

  • 法的に効力のある遺言を書きたい…
  • 自分でやろうと思って色々調べてみたけれど、分からなくなってしまった…
  • 専門家に依頼した場合に費用はいくらかかるのか…


当事務所では、遺言作成に関する
手続をすべて手配いたします

料金

初回相談 無料
着手金 無料
自筆証書遺言作成コース 120,000円
公正証書遺言作成コース 150,000円

※料金は税別です

特記:上記以外にかかる費用

  1. 実費
    1. 公正証書遺言の場合は、公証人に支払う手数料(下記公証人HP参照)
      http://www.koshonin.gr.jp/business/b01
    2. 役所へ支払う戸籍等発行手数料(戸籍450円、除籍750円、名寄帳300円、など)
  2. 特殊な相続事情
    1. 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬

※相続税の申告が必要な方は、ご要望により税理士を交えて遺言文案を検討することができます(税理士報酬は別途)
※パック料金以外に費用がかかる場合は、必ず事前にお見積いたします


遺言作成トータルサポート
5つの特徴

1

初回のご相談は無料です

当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。

現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。

2

遺言作成に必要な手続をトータルサポート

遺留分や遺言執行者の指定など、遺言作成時のポイントとなる法律上のアドバイスを含め、遺言作成に必要な手続をトータルにサポート。

法的に有効な遺言の文案も提示いたします。

3

2種類の遺言に対応

遺言の種類は、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類に対応しています。

お客様のご要望に沿った遺言の作成をサポートいたします。

4

書類の収集に上乗せ料金はかかりません

遺言作成に必要な戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書は当事務所にて取得いたします。

上乗せ料金はかかりません。

5

ご相談はすべて法律専門家である司法書士が対応します

最初の相談からお手続の説明、サービス終了後のアフターフォローまで、すべて法律専門家である司法書士が対応いたします。

当事務所では、一人ひとりのお客様に丁寧に接していくことをモットーとしています。



遺言作成トータルサポートに
含まれるサービス

初回無料相談

当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。

お電話でも、メールでも都合のよい方法をお選びください。

戸籍等の収集

当事務所にて、遺言作成に必要な戸籍等をすべて収集します。

本籍地が他県の書類も収集することができます。

相続人調査

収集した戸籍から、亡くなった方の相続人を割り出します。

遺言内容のアドバイス

お客様の意向に沿った遺言を実現するために、遺言内容についてアドバイスいたします。

遺留分や遺言執行者の指定など、法律上の重要なポイントもお話します。

遺言文案の作成

自筆証書遺言は、全文を自書する必要があります。

当事務所でその文案を作成します。

公証人との日程調整

公正証書遺言は公証人役場で作成しますので、その日程調整をいたします。

税理士のご紹介

相続税の申告が必要な方には、信頼のできる税理士をご紹介します。

もちろん、紹介料は無料です。



初回のご相談は「無料」です
お気軽にお問い合わせください

ご依頼の流れ

遺言作成トータルサポートのご依頼の流れは次のとおりです

手続の詳細は、相続時の状況によって異なりますのご了承ください

1

相談

まずは、お電話・メールにてお問い合わせください。

初回のご相談は無料です。

2

ご依頼

ご依頼いただける場合には、委任契約を締結し、業務を進めていくことになります。

手続にかかる費用についても事前にきちんとお伝えいたします。

3

手続

当事務所において、必要な手続を進めてまいります。

4

完了

すべての手続が完了した後、費用のご精算となります。


司法書士紹介

なぜ、相続手続・遺言書作成 専門なのか?

この仕事を始める以前、まだサラリーマンだった頃に、父方の祖母が亡くなりました。(祖父は遥か昔に亡くなっていました)

祖母が遺した財産といったら、住んでいた家とその敷地くらいで、家は築ウン十年、敷地は10坪程度で、場所はなかなか良い所でしたが、どう考えても1,000万円になるかどうかといった状況でした。

その家には父の兄(つまり私の伯父)夫婦が祖母と同居していました。そして、伯父が外に勤めに出ている一方、家業の印刷業を父が継いでその家に通って来ているというねじれの構図になっていました。

また、父の妹(つまり私の叔母)はとっくに嫁に出ていました。

何年か後、この仕事に就くか就かないかのある日ふと思いついて、その家の名義がどうなっているのか、父に聞いてみました。そして案の定と言ってよいのか、名義はやはり祖母のままでした。

どのような問題があるのか?
現状であれば、名義を変えるには、父と伯父、叔母の話し合いによります。

ところがそのままにしていて、その内に誰かが亡くなった場合は、その子達も話し合いに加わります。

本来ならば兄妹だけの話し合いが、伯父や叔母と甥や姪で、更には、いとこ同士で祖母の家について話し合うことにもなりかねません。

疎遠な者もいれば、経済的な違いもあるでしょうし、まとまる話もまとまらなくなるかも知れません。

私は、このままではマズイと思い、父に伯父や叔母と話し合うように勧めました。

ところが、モメルときにはモメルもので、、、

詳しく話すと身内の恥をさらす様になるので、キーワードをいくつか挙げておきます。

権利証、遺言、法定相続分、固定資産税、扶養義務、寄与分、持参金、特別受益・・・

財産がそんなにある訳じゃなく、いつもは仲良くやっているのに、いざとなるとスンナリとは行かない。

モメルという程ではないにしろ、何かしっくりと行かない。

そんなことは我が家に限ったことではない、ということを知るのに、そう長い時間は掛かりませんでした。

あちらを立てればこちらが立たず、全員が100%満足行くというのは、正直難しいですが、それぞれの想いを、ゆっくりしっかりお聴きして、できる限りのお手伝いをしています。

アクセス

個人情報保護方針

当事務所は、個人情報保護に関する法令・ガイドラインその他の規範を遵守し、個人情報保護方針を定め、これを実行し維持します。

1.所員、その他関係者に個人情報の重要性を周知徹底させ、継続的に教育・監督を実施します。

2.情報入手に当たっては、個人情報の本人から同意を得ることを原則とします。

3.事業上必要な範囲に限定して適切な手段で、個人情報を収集します。その収集時には、収集と利用の目的お客様に対する窓口を明確にして、個人情報を収集します。

4.個人情報を不正な方法により入手しません。

5.個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、担当者のみが、業務上必要な範囲においてのみ行います。

6.個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止に努めます。

7.御本人から自己の個人情報について、開示、訂正、使用停止、消去等の要求があった場合は適切に対応します。

8.個人情報を第三者との間で情報の提供、共同利用、業務を委託するために個人情報を第三者に預託する場合は必要事項を告知します。

9.個人情報保護のために継続的な改善を行います。



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荒俣政吉司法書士行政書士事務所
司法書士 荒俣政吉(広島司法書士会 第798号)
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