相続放棄トータルサポート

必要書類の収集から相続放棄の申述まで、
相続放棄に必要な手続をトータルにサポート。

「安心」こそが専門家の価値です

当事務所では、専門家に依頼する価値は「安心」にあると考えています。

「相続放棄の知識や手順はだいたい分かった。でも、自分でやるのはちょっと不安だな…」
「相続放棄なんて一生に何度もすることじゃないから、きちんと手続を済ませておきたい…」

そんなあなたの思いに応えることが、法律の専門家の役割です。

当事務所は、あなたの置かれた状況に合わせて適切な判断と解決策を示すことで、
あなたに対して「安心」をお届けします。


相続放棄に関する
こんなお悩みありませんか?

  • 自分でやって失敗したらどうしよう…
  • 自分でやろうと思って色々調べてみたけれど、分からなくなってしまった…
  • 専門家に依頼した場合に費用はいくらかかるのか…


当事務所では、相続放棄に関する
手続をすべて手配いたします

料金

初回相談 無料
着手金 無料
相続放棄トータルサポート 42,000円
(税込46,200円)
3ヶ月経過後の相続放棄 70,000円
(税込77,000円)

相続放棄トータルサポート
5つの特徴

1

初回のご相談は無料です

当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。

現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。

2

相続放棄に必要な手続をトータルサポート

相続放棄は、家庭裁判所への申立てが必要です。

この申し立てに必要な、戸籍類の収集から申立て書類の作成まで、相続放棄に必要な手続をトータルでサポートいたします。

3

安心の成功報酬

相続放棄は必ず成功するとは限りません。

万が一相続放棄できなかった場合には報酬はいただきませんので、安心してご依頼ください。

※ただし、相続放棄の申述が受理される見込みのある方に限ります。

4

3ヶ月経過後の相続放棄にも対応します

相続放棄には、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないという制限があります。

ただし、状況によっては、3ヶ月経過後に相続放棄が認められる可能性がありますのでご相談ください。

※必ずしもご希望には添えないこと、追加の費用がかかることにはご留意ください

5

ご相談はすべて法律専門家である司法書士が対応します

最初の相談からお手続の説明、サービス終了後のアフターフォローまで、すべて法律専門家である司法書士が対応いたします。

当事務所では、一人ひとりのお客様に丁寧に接していくことをモットーとしています。



相続放棄トータルサポートに
含まれるサービス

初回無料相談

当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。

お電話でも、メールでも都合のよい方法をお選びください。

戸籍等の収集

当事務所にて、相続放棄に必要な戸籍等をすべて収集します。

本籍地が他県の書類も収集することができます。

申述書の作成

お客様の状況をお聞きして、相続放棄申述書を作成します。

相続放棄の申立

相続放棄の申し立ては、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申立てます。

この申立てを当事務所にて代行します。

照会書の記入

相続放棄をすると家庭裁判所から照会書が送られてきます。

記入については、当事務所でアドバイスいたします。

上申書の作成

被相続人(亡くなった人)が死亡した日から3か月の期間を過ぎて相続放棄の申述をする場合には、裁判所へ上申書と呼ばれる書類を提出する必要があります。

この上申書を、当事務所にて作成します。

債権者への通知

亡くなった方の債権者へ相続放棄をした旨を通知します。

当事務所にて通知書を作成します。

相続人への通知

同順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人へ移ります。

このことを次順位の相続人へお伝えするために、当事務所にて通知書を作成します。



初回のご相談は「無料」です
お気軽にお問い合わせください

ご依頼の流れ

相続放棄トータルサポートのご依頼の流れは次のとおりです

手続の詳細は、相続時の状況によって異なりますのご了承ください

1

相談

まずは、お電話・メールにてお問い合わせください。

初回のご相談は無料です。

2

ご依頼

ご依頼いただける場合には、委任契約を締結し、業務を進めていくことになります。

手続にかかる費用についても事前にきちんとお伝えいたします。

3

手続

当事務所において、必要な手続を進めてまいります。

4

完了

すべての手続が完了した後、費用のご精算となります。


司法書士紹介問

なぜ、相続手続・遺言書作成 専門なのか?

この仕事を始める以前、まだサラリーマンだった頃に、父方の祖母が亡くなりました。(祖父は遥か昔に亡くなっていました)

祖母が遺した財産といったら、住んでいた家とその敷地くらいで、家は築ウン十年、敷地は10坪程度で、場所はなかなか良い所でしたが、どう考えても1,000万円になるかどうかといった状況でした。

その家には父の兄(つまり私の伯父)夫婦が祖母と同居していました。そして、伯父が外に勤めに出ている一方、家業の印刷業を父が継いでその家に通って来ているというねじれの構図になっていました。

また、父の妹(つまり私の叔母)はとっくに嫁に出ていました。

何年か後、この仕事に就くか就かないかのある日ふと思いついて、その家の名義がどうなっているのか、父に聞いてみました。そして案の定と言ってよいのか、名義はやはり祖母のままでした。

どのような問題があるのか?
現状であれば、名義を変えるには、父と伯父、叔母の話し合いによります。

ところがそのままにしていて、その内に誰かが亡くなった場合は、その子達も話し合いに加わります。

本来ならば兄妹だけの話し合いが、伯父や叔母と甥や姪で、更には、いとこ同士で祖母の家について話し合うことにもなりかねません。

疎遠な者もいれば、経済的な違いもあるでしょうし、まとまる話もまとまらなくなるかも知れません。

私は、このままではマズイと思い、父に伯父や叔母と話し合うように勧めました。

ところが、モメルときにはモメルもので、、、

詳しく話すと身内の恥をさらす様になるので、キーワードをいくつか挙げておきます。

権利証、遺言、法定相続分、固定資産税、扶養義務、寄与分、持参金、特別受益・・・

財産がそんなにある訳じゃなく、いつもは仲良くやっているのに、いざとなるとスンナリとは行かない。

モメルという程ではないにしろ、何かしっくりと行かない。

そんなことは我が家に限ったことではない、ということを知るのに、そう長い時間は掛かりませんでした。

あちらを立てればこちらが立たず、全員が100%満足行くというのは、正直難しいですが、それぞれの想いを、ゆっくりしっかりお聴きして、できる限りのお手伝いをしています。

アクセス

個人情報保護方針

当事務所は、個人情報保護に関する法令・ガイドラインその他の規範を遵守し、個人情報保護方針を定め、これを実行し維持します。

1.所員、その他関係者に個人情報の重要性を周知徹底させ、継続的に教育・監督を実施します。

2.情報入手に当たっては、個人情報の本人から同意を得ることを原則とします。

3.事業上必要な範囲に限定して適切な手段で、個人情報を収集します。その収集時には、収集と利用の目的お客様に対する窓口を明確にして、個人情報を収集します。

4.個人情報を不正な方法により入手しません。

5.個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、担当者のみが、業務上必要な範囲においてのみ行います。

6.個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止に努めます。

7.御本人から自己の個人情報について、開示、訂正、使用停止、消去等の要求があった場合は適切に対応します。

8.個人情報を第三者との間で情報の提供、共同利用、業務を委託するために個人情報を第三者に預託する場合は必要事項を告知します。

9.個人情報保護のために継続的な改善を行います。



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荒俣政吉司法書士行政書士事務所
司法書士 荒俣政吉(広島司法書士会 第798号)
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受付時間は平日9:00~18:00 (時間外・土・日・祝日の事前予約可能)